組合員の投稿

パワハラを許さない世論つくりを!

 私は最近、新世紀ユニオンへ加入しましました。加入のきっかけは勤務先でのパワーハラスメントです。パワーハラスメントが原因でうつ病になってしまい、現在自宅で療養中です。新世紀ユニオンに加入するまでは、新世紀ユニオンの「委員長の日記」を参考にしていましました。
 新世紀ユニオンへ加入して気づいたことは、厚生労働省が示しているパワーハラスメントの定義と裁判官が賠償請求として認定するパワーハラスメントの基準が異なることです。
 委員長に相談するまでは、2020年5月25日の委員長の日記「退職強要と闘う上で重要なこと!」に記載されていた「①業務上の必要性があるか?②業務命令が違法か?③労働者の被った不利益」の3点があればパワーハラスメントに該当するかと思っておりましました。
 つまり、私は業務上の必要性がない言動や指導の範囲を超えた言動であれば、裁判所へ訴えれば賠償請求が認められるものだと理解をしていましました。
 厚生労働省はパワーハラスメントの基準として、
 (1)身体的な攻撃(殴る蹴るなどの暴力行為)
 (2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
 (3)人間関係からの切り離し
 (4)過大な要求(業務上明らかに不要な事、遂行不可能な仕事の強要、仕事の妨害)
 (5)過小な要求(能力や経験からかけ離れた低い仕事を命じる、仕事の取り上げなど)(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
 の6つが基準となっております。
 私の場合、(2)精神的な攻撃と(4)過大な要求に該当していたので、賠償請求ができるものだと考えておりましました。
 ところが委員長の話によれば、「土下座を強要された」とか「役立たず」などと言った具体的な人格権の侵害に関する言動がないと裁判官に賠償としてパワーハラスメントの侵害を認められないということでした。
 恐らく、厚生労働省が定義しているパワーハラスメントと裁判官が違法行為として認定するパワーハラスメントはそれぞれ基準が定められており、多くのパワーハラスメントはグレーゾーンで行われているものが多いかと思われます。
 委員長がブログで時折言及しているとおり、日本ではパワーハラスメントに対する罰則が厳しくないためにやりたい放題になっています。パワーハラスメントのやりたい放題を止めるためには、企業のパワハラ防止対策に加え、パワーハラスメントを許さないといった、人権侵害に対する厳しい世論づくりが必要と思います。

 


 

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