最近、新世紀ユニオン委員長の日記でも指摘されたが「便乗解雇」という手口が増えて来ているようだ。とにかく経営者というのは、違法また合法を装ったものを問わず、あらゆる手で解雇また闘わせないための策を打ってくるもの。
このため「解雇追認」つまり、自分の意に反し解雇を認めたとみなされる対応を、経営側に対してしない事が必要である。
具体的な方法は、この新世紀ユニオンニュースのページ右上→サイト内検索の欄に「解雇」そして「内容証明郵便」「予告手当」「追認」などキーワードを入れ、記事を探しご覧になられて下さい。
私は追認を回避する措置のうち、「失業給付の(仮)受給」につき、ハローワークにも確認しわかった事を含め書きます(基本的な事は、やはりサイト内検索で調べて下さい)。
まず、
1.離職票が「会社都合退職」で発行されている事、
2.あるいは嫌がらせで自己都合や重責解雇と書かれていても、いずれも
3.ハローワークへ申請時に、離職票の欄外へ争う予定の旨を書きます。
この時に職員は、訴状あるいは労働審判申立書がないと受付られない、仮ではなく通常給付しか出来ないと言う事が多いです。しかし、職員の思い込みです。
弁護士を探し着手金を頭金だけでも支払う、また個人で争うにせよ、すぐには裁判所へ書面を出せるものでは、ありません。
ハローワーク職員に条文を見せてもらったところ「裁判所、労働委員会、労働基準監督署、あるいは労働局」に受付けられた印のある書面が必要、とされています。このため逼迫している場合は、まず労働局へのあっせんあるいは簡易裁判所へ民事調停を申し立て、それをもって(仮)受給にしてもらう事ができます。しかしいずれも相手方は出席さえ拒否出来ますし、金銭解決になるとしても往々にしてごく低額です。その場合は、こちらから拒否し、係争が解決しないで続いているという事をハローワークに述べて下さい。あくまでも規定は、金銭解決したら返納するというものなので。
労働局あっせんの書面作成が大変なら、監督署の「相談センター」という窓口へ行けば、労働局職員が書いてくれる事があります。ただ内容は経営側寄りになりうるので、あくまでも(仮)受給の手続きのためと割り切って下さい。なお私は所轄ハローワークに、最初は
通常給付にしておいて、後から仮受給に切り替えられるか聞きました。職員は出来るだろう、確認するので待って欲しいと述べた後、また呼ばれると「出来る」と答えました。
この点は、各ハローワークで運用が異なるかもしれませんが、認めた安定所もあるという前例を主張し、その場で労働局か厚生労働省へ電話確認してもらうのが良いかと思います。