組合員の投稿

役に立たないマスクを配達する辛さ!

2020年5月13日

 政府はコロナウイルス対策として今月からマスクを世帯あたり二枚配付すると発表しました。マスクの配付方法は、タウンメールとして郵便局員に全戸配達させるというものです。このマスクはコロナ感染を防ぐことはできないので世間の評判が非常に悪いのが報道でわかります。

 ところが、私たちの職場を含め、配達すべき郵便局は既にリストラが始まっています。倒産の危機が迫っています。1万人削減案が報道されています。現状でもほぼ全ての班で1人から2人は欠員です。補充予定はありません。それどころか更に減員ということがあり得ます。

 それなのに、超勤たる時間外労働は規制がかかっています。普通はいるであろう超勤時間から少なくとも30分厳しめに指示されています。欠員中の超勤規制です。欠員を理由とした超勤は許されません。このため労働密度が過労死するほど増しています。

 これはリストラの兆候です。帰局時間(事務室内に戻っていること)は勤務終了予定時刻よりも30分前です。それを1秒でも過ぎれば問責です。お客さま対応で遅くなるときは、前もって電話することが指示されています。

 36協定を気にしているのでしょうか。管理職たる集配部長や局長等は持ち時間を気にしています。36協定で定められた時間は、超勤を規制するためでなく、持ち時間のように扱っています。超勤原資が不足しているから支社から超勤減らすように指示されているのでしょうか。それにもかかわらず、廃休たる休日労働は協定いっぱいの月二回です。

 郵便では休日労働は、超勤時間数にカウントされないので、少ない人数で目一杯働かすのにはもってこいです。マスク配達のための持ち時間は1人5時間です。正社員の場合、祝日に出勤した場合は、祝日給(休日労働や非番日労働と同じく割増賃金135/100)か祝日代休の選択制ですが、割増賃金たる祝日給を強制されます。

 以前の祝日出勤を代休でもらったら、人手がないのにと嫌がられました。マスク配達で休日がつぶれても代休もとれません。また、年休を取らせておいて、その前後を廃休しています。年休を消化したことにするのです。尚、廃休や廃非番は年末年始の年賀作業や簡易書留たる国保配達に限るのが普通です。このように過酷な職場になり、転職を考えている人が出ています。辞表を叩きつけるつもりの人がいます。コロナウイルス大流行で緊急事態宣言が出ているのに、逆に出勤日数を増やすとはどういうことでしょうか。しかも超過密の中で朝礼が長々と続くのですから呆れます。郵便労働者の安全など考えてもいないのです。

 これがコロナ対策に役立つマスクなら、超過密労働でも配達はやりがいがあります。しかし今配布している「アベノマスク」は小さく感染防止には役立たないのです。郵便会社はもうかるでしょうが、我々は情けなく、辛い配達としか言いようがありません。

 


 

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