組合員の投稿

レッツ、リスキリング

2023年3月9日

 労働者が転職時に利用可能な各種制度を調べましたので投稿します。
●ハロートレーニング(公共職業訓練)
・ハローワークが提供する、公共職業訓練です。ハローワークの判断により、失業給付受給資格がない(全て受取り、終わった等の)人でも受講チャンスは、ゼロではありません。
・かつて、いわゆる「職業訓練学校」は金属加工や設計・測量など工業技術系のスキル取得を必要とする労働者が、1年や2年の期間に渡り受講するものかと、私は思いこんでいました。しかし調べたら、都道府県により違いはあり得ますが、パソコンや簿記など事務系スキルを3ヶ月から6ヶ月だけ受講できる機会も、用意されています。
・無料ではありますが、受講のためにはハローワークへ行き面談して、ざっくり述べると「(本人が(強く)希望するなら)受けても良い」「受けた方が良い(と思う)」「受けなさい ≒ さもないと仕事がない」3段階いずれかの認定を受け、ハロワ経由で申込み選考に臨む事になります。
・受講のメリットは技能向上に加え、ケースバイケースあるいは都道府県ないしハロワ単位の判断になると思いますが、以下のメリットを得られる可能性があります。
(1) 給付制限(失業給付の開始まで3ヶ月待つ)が、ない。待機期間7日間が終われば、すぐ給付が始まる。
(2) 受講期間は、給付が延長される。つまり3ヶ月の給付が得られる方が6ヶ月の受講すると、3+6ヶ月の間は給付が受けられ、再就職活動に余裕が出る。
(3)「通所手当」として、通学交通費また学校での昼食代の一部に相当する金銭を受け取れる。
一般的に、受講している間は、月2回の求職活動をしてハローワークへ出頭し認定してもらう手続きが免除されるようです。個々のケースまたお住まいの都道府県で、異なるかもしれませんので、上記全てを再確認されて下さい。しかし、その手間を払ってでも価値ある国家制度ではないかと、私は考えます。

  なお、これは失業給付仮受給の方は、申込が出来ない事があります。仮受給の方は、所轄のハローワークへ相談、納得できない回答をされた方は、ハローワーク・労働局・厚労省にも相談されて下さい。
●雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度。
●職業訓練受講手当: 月額10万円。
●通所手当: 訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)。
●寄宿手当: 訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合でハローワークが必要性を認めた方が対象。
●住居確保給付金
・休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。
●貸付(無利子あるいは低利)
厚労省HPの情報で調べてください。:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html


https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html

●生活福祉資金
(1)緊急小口資金
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける、少額の費用。
(2)福祉費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費、
・就職、技能習得等の支度に必要な経費、
・その他日常生活上一時的に必要な経費。など。
●)総合支援資金
(1)一時生活再建費
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用、
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、
・滞納している公共料金等の立て替え費用、
・債務整理をするために必要な経費。など。
(2)生活支援費
・生活再建までの間に必要な生活費用。
(3)住宅入居費
・(住宅を失った人が)敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用。

  他にもありますが、さしあたり労働者に必要と思われるものを列記しました。

 


 

-組合員の投稿

Copyright© 新世紀ユニオン(大阪) , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.