組合員の投稿

争議行動に対するスラップ訴訟の判決

2021年12月22日

   -東京地裁の例を紹介

 D電機による委員長の日記ブログに対するスラップ訴訟のため、長期に渡り組合活動を妨害されている中、応訴の一助となるかと思った判決を見ましたので、投稿します。

 関東のユニオンと当該組合員が、組合員の解雇問題などで労使紛争中の会社から2018年7月にスラップ訴訟(恫喝・嫌がらせ目的の訴訟)を起こされ、1,000万円もの多額の損害賠償をしていましたが、2021年5月12日に東京地方裁判所は、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」という判決を言い渡しました。

 この会社は、当該組合員が系列会社に出向していた際、会社に法令遵守を働きかけたことをきっかけに、同組合員を出荷・台貫・配車・営業業務からごみ拾いに配置転換しました。

 このような不当な配置転換のみならず、会社は従業員に対し、労使の合意なく賃金等の労働条件を変更するといった労働契約法8条違反を行った挙げ句に、解雇を強行しました。

 そしてユニオンが組合活動として問題解決を訴えた書面を関係先に送ったり、街宣行動を行ったことに対し、損害賠償を請求して提訴した上、団体交渉も拒否していました。

 裁判は「組合活動が公共性・公共目的があったかどうか」が主な争点でしたが、会社が行っていた過積載・名義貸し、また当該組合員の労働条件については、いずれも公共性・公益目的を認定されました。過積載については、真実性も認められました。

 ここで私が注目したのは、東京地裁が争点を公共性と公共目的の有無を主な争点としていた事です。新世紀ユニオンの宣伝も当然ながら、これらの目的で行われている事から、現在のスラップ訴訟の応訴に役立つ判決だと思いました。

 なお本件のユニオンは、私にはその活動形態や組合員への扱いに不適切と思われる点が散見され、賛同できる労組ではない為に、労組名は伏せました。

 


 

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