先日、私はとある悩みごとがあって、某労働基準監督署の相談コーナーへ相談の電話を入れました。相談内容は省略するが、回答が「労働基準法やサブロク協定を守っていれば、労基署は動けません。」「割増賃金がきちんと支払っていれば、労基署は動けません。」というものでした。
さて、何がおかしいのでしょうか?
事故防止の観点が欠けているのです。労基署は労基法違反を取り締まるために警察みたいなことをするといわれていますが、警察と違って労災保険という損保会社を兼ねているのです。もちろん、労働安全衛生法違反も取り締まります。
法違反があってもなかなか動かないのは警察も同じですが、交通事故があれば警察は必ず動きます。労災事故(特に死亡事故)があればまず警察が動き、警察からの要請によって労基署も動くはずです。また、労災では健保が使えないため、労災保険を使った段階で労基署は動くはずです。通勤災害もそうです。
労基法さえ守っていれば、労災事故は起きないのでしょうか。労働密度を上げても、脱法的に労働時間を改竄しても、労基法や協定を守っている限り違反にはなりませんが、事故のリスクだけは上がります。過労死や自殺は労基法を守っていても起きます。
会社がわざと人手不足にした分、私は命を削って働いています。休日労働を増やせば、出勤回数が増えるため、その分事故のリスクが増えます。コロナ感染のリスクがもっと増えます。業務中にコロナ感染。通勤電車の中でコロナ感染。私をコロナで殺すつもりですか。車通勤等の場合は交通事故のリスクが。
労基署への相談電話は、実は今からうちの職場で労災事故が起きますよ、というメッセージなんです。また、労基署がこんな対応では、いくらでも労災隠しが増えます。